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もし離婚の話し合いがつかない場合は、離婚調停を経て、離婚裁判を起こす事になります。
その場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚原因が必要となります。これを法定離婚原因といいますが、民法第770条に次のようにあります。
民法第770条 第一項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1、配偶者に不貞な行為があったとき。 2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 第二項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
協議離婚の場合は、話し合いで離婚そのものを含めて決めていくわけですが、もし裁判になった場合に裁判所がどういう判断をするかを知っている事は、離婚協議に際しても参考となると思いますので、少し説明させていただきます。
順序が逆になりますが、第二項から説明させていただきますと、離婚裁判のような事件を人事関係事件といいますが、まさに夫婦関係について判断をするわけですので、普通の裁判と違って離婚原因があるからといって裁判所はすぐに離婚を認める判決をするわけではないという事です。 離婚原因があっても、さまざまな事情を考えて(たとえば子供の事などを含めて)、婚姻を継続した方が当事者のためになるという判断があれば、離婚の請求を認めない場合もあります。 離婚というのが、いかにデリケートな問題であるかがおわかりいただけると思います。
次に第一項ですが、条文をよく読むと、原則として離婚の請求は1〜5に該当する配偶者の相手側の配偶者のみが提起することができるのです。たとえば不貞行為に関しては、愛人ができた夫が妻との離婚を望んだ場合、夫の方から離婚の裁判を起こす事はできません。 但し、例外として事実上婚姻生活が破たんしている時などは、夫の側からも提起できる可能性があります。事実上婚姻生活が破たんしているとは、具体的にいうと長期の別居状態(判例では5年以上ぐらいからが該当しています)にある時などが該当します。
裁判上のこの考え方からいきますと、愛人のいる夫が妻に分かれてほしいと言った場合でも、妻のほうが拒否した場合は、離婚はできないと考えられるのです。離婚協議の際にも、この裁判上の考え方を知っていると、大変参考になるわけです。
それでは、個別的な離婚原因についてご説明します。
不貞行為(不倫)が成立するためには、その前提として性的関係(肉体関係)がある事が必要です。飲食をともにしたり、映画を見たりしたり、接吻ぐらいでは不貞行為に該当しません。(ただし、これらの行為は度が過ぎれば、第5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。) さらに、この不貞行為(不倫)は自由意思に基づくものでなければなりません。強姦などの場合は該当しないのです。この自由意思は配偶者の自由意思だけで足りるとし、相手側の自由意思は要件とされません。すなわち、強姦された場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、強姦した場合には不貞行為(不倫)に該当するわけです。
つぎに、相手側配偶者の不貞行為(不倫)を知って、それを一旦は許した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、旧民法においては「宥恕(ゆうじょ)」といって、その後はその不貞行為(不倫)をもって離婚を請求することはできないとされていましたが、現行の民法ではこの規定が削除され、許した行為があるから離婚原因にあたらないとすることはできず、裁判官が判断する諸々の事情のひとつにすぎないとされています。法律的にいうと、宥恕は離婚請求権を当然に消滅させるものではないという事になります。
又、浮気の相手が同性の場合(同性愛の場合)はどうなるのでしょうか。この場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、「婚姻を継続し難い重要な事由」により、離婚請求ができるものと考えられます。
民法第752条には、夫婦は互いに協力し扶助しなければならいないとあり、生活費を入れない事はこの義務違反に該当する可能性があります。 判例では、「著しくけじめを欠く生活態度に終始した」夫に対する妻からの離婚請求が認められたものがあるのに対して、高額の借金を作った夫に対する裁判では、その他の問題では婚姻を継続するのに支障となるようなものはなく、夫婦で共働きをして返しなさいと、離婚請求を認めなかった例もあります。 この問題は、まさに一切の事情を考慮して、裁判官が大岡裁きをする事になるのでしょうか・・・
虐待・侮辱は、前述した「婚姻を継続し難い重大に理由」にあたる可能性があり、これを理由とした離婚請求を認めた判例は数多くあります。 また、配偶者からの虐待・侮辱だけではなく、配偶者の親からの虐待・侮辱に対してもそれを理由に離婚請求を認めた判決もあります。
とくに暴力に関しては絶対許されるものではなく、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)」が制定され、配偶者暴力相談支援センターなどが設置されています。 さらにDV法の前年には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」も制定され、警察による警告、都道府県公安委員会による禁止命令等も可能ですので、身の危険等を感じている場合は、離婚の話し合いとは別に、私ども離婚問題を取り扱っている行政書士・弁護士や警察等に速やかに相談されたほうが、よろしいかと思います。
よく有名人の離婚会見では、この性格の不一致を原因としているものがありますが、もし裁判になった場合には認められるのでしょうか? 認められるとしたら、やはりその根拠は「婚姻を継続し難い重大に事由」になるものと考えられます。
判例でこれに該当するとおもわれるものは、夫と妻との極端な生活感、人生観上の隔絶があり尚且つ夫からの離婚請求時において、その前十年間の別居生活が続いており、実質的に破たんしていると考えられ認められたものがあります。
ただし、この判例は性格の不一致が原因であるものの10年間の別居生活で事実上破たんしている事の方が離婚請求を認める大きな要因となっている感じがします。ほかの判例では、お互いもっと努力しなさいよと諭し、離婚請求を却下しているものも見られます。 もちろん、ただ単に気が合わないからというだけでは、無理だとは思います。
性的異常も、それが認められれば「婚姻を継続し難い重大に事由」に該当します。 離婚に関する法律の教科書では必ずと言っていいほどのっている判例なのですが、夫が性交渉の際、かならず妻に靴をはかせる事を強要していた事例では、すんなりと離婚請求を認めています。 又、性的関係がないことを理由とした離婚請求も認められている事例があります。性交渉の拒否などがこれに該当します。
以上のほかにもさまざまな事例があります。
裁判までいかなくても、このような事例を知っている事により、離婚協議がスムーズに進む場合があります。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
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